「レインボーさいたまの会」会員規約 「レインボーさいたまの会(以下、当会)」の入会にあたっては、この会員規約をよくお読みになり、この内容をご理解・ご承諾いただく必要があります。 第1条[名称および所在] 当会は「レインボーさいたまの会」と称し、事務局を埼玉県川越市内に置く。 第2条[目的] 当会は、性的少数者など様々な困難を抱えながら埼玉県内で生活している人等が、自分らしく生きていける地域社会の構築を目指す。 第3条[入会資格] 当会に入会できる者は、当会の趣旨に賛同し、当会が認めた者とする。 第4条[入会手続き] 入会を希望する個人および団体は、所定の入会手続きを行う。 第5条[会員種別と権利] 1.個人正会員は、当会の活動に超党派として参加する個人が、加入することができる。この規約に基づく活動へ参画する権利、役員に選出される権利および役員を選出する権利、役員の解任を請求する権利を有する。 2.個人賛助会員は、当会の目的に賛同し、その活動を賛助する個人が、加入することができる。 3.法人賛助会員は、当会の目的に賛同し、その活動を賛助する法人が、加入することができる。 第6条[会費と会費の不返還] 1.個人正会員は、入会費を1,000円、年会費を1口1,000円とする。 2.個人賛助会員は、年会費を1口1,000円とする。 3.法人賛助会員は、年会費を1口5,000円とする。 一旦納入された入会費、年会費等は返還しない。 第7条[退会手続き] 退会を希望する個人および団体は、所定の退会手続きを行う。 第8条[更新] 更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。期日までに翌年度の年会費を支払わない者は、除名とする。 第9条[禁止事項] 当会では、会の目的を達成させるために会員に以下の行為を禁止する。 1.超党派、無宗教であるため、会員間および情報共有スペースでの特定の政党会派、宗教等への勧誘を禁止する。 2.会員間および情報共有スペースで知り得た個人情報や議員名などの機密情報を、インターネットや関係者外へ漏洩する行為、情報共有スペースやインターネット上で特定の人や団体を誹謗中傷することを禁止する。 3.会の目的達成以外の用途で、会の名前を無断使用することを禁止する。 第10条[除名] 当会では、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。 1. 規約、その他当会が定める規則に違反したとき。 2. 当会の名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。 3. 会員や関係者に対して、性自認や性的指向等のアウティングを含む各種ハラスメント行為が発覚したとき。 4.その他、会員としての品位を損なうと役員が認めたとき。 第11条[会費の適応期間] 当会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終了する。 第12条[総会] 当会の総会は毎年1回、定期総会を開催する。但し、重要決議事項が発生した場合、臨時総会を行うこともある。総会は会員で構成し、会の役員と重要事項を審議する。 第13条[総会の開催と召集] 定期総会は、原則として毎年1回開催し、代表が招集する。臨時総会は、代表が必要と認めたとき、または会員の2分の1以上が要求した時に開催する。 第14条[総会告示] 総会の日時、場所、議題等は、開催の日から7日前までに告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 第15条[成立要件] 総会は委任状(SNS等での委任含む)も含め会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 第16条[付議事項] 総会の付議事項は次の通りとする。 1. 活動方針の決定と経過報告の承認 2.予算の決定と決算の承認 3.規約の改廃 4.役員の選出と解任 5.他団体への加入、脱退等 6.会員資産の処分 7.当会の合併並びに解散 8.会員の除名 9.その他必要な事項 第17条[役員会および三役会] 役員会は、総会において決定された事項および規約に定めされた当会業務を執行する。また、 緊急で重要決議事項を判断する必要がある場合は、三役会で判断することもある。 第18条[専門委員会の設置] 代表は、円滑な業務執行のため専門委員会等を設けることができる。また、各種専門委員会の委員は、会員以外からも選ぶことが出来る。 第19条[役員の選出] 代表1名、代表代行1名、事務局長1名(以下、三役)は立候補制とし、総会において選出する。副代表、事務局次長、顧問若干名は三役の推薦を受けて決定する。詳細は役員の選挙に関する細則に定める。 第20条[役員の任期] 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。補欠、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。 第21条[役員の補充と解任] 役員が辞任または解任された場合は、運営に支障がないように役員を補充しなければならない。また、役員が次の各号に該当する場合には、総会の議決により、解任することができる。1. 職務上の義務違反が認められるとき。 2. その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 3. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 第22条[役員の任務] 役員の任務は次の通りとする。役員は当会で知り得た会員の個人情報や機密情報等を口外してはならない。 1.代表 当会を代表し、総会決定に基づき全体の業務を統括するとともに、その決定等に関して責任を負う。総会および役員会を招集する。 2. 代表代行 代表を補佐するとともに、代表が対応できない場合に「共同代表」として代理を務める。 3.事務局長 代表、代表代行を補佐するとともに、代表、代表代行が対応できない場合に「共同代表」と して代理を務める。また、日常の業務を統括し、円滑な業務の運営に努める。 4. 副代表 代表、代表代行、事務局長を補佐するとともに、日常の業務を処理し、円滑な執行に務める。 5. 事務局次長 代表、代表代行、事務局長、副代表を補佐するとともに、日常の業務を処理し、円滑な執行に務める。 6. 顧問 役員に対して、必要な助言を行う。 第23条[怪我・傷病] 会の活動や移動に際し発生した全ての事故に関し、当会は一切の責任を負わない。 第24条[規約の更新] この規約は、会の総会出席者の2分の1以上の同意を得て改正することができる。 第25条[細則] この会員規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。 附則 本規約は2020年4月30日より施行する。 以 上 第17条[役員の選出] [役員の選出に関する細則] 1.役員の選出方法 役員の選出方法は、以下の手順で行うこととする。 〇三役(代表、代表代行、事務局長)へ立候補する者は、役員選挙の公示後から総会の前々日までに、本人を除く会員2名以上の推薦者氏名を明示し、三役候補者として代表 に意思表示を行う。推薦者も同様に、立候補者を推薦する旨の意思表示を代表に行う。 〇三役に立候補する者が定数の3名を満たし、他に候補者がいない場合は、総会で3名を選出する。なお、総会で立候補者の氏名は公表するが、推薦者の氏名は公表しない。 〇三役候補者が定数の3名を超す場合は、会員による全員投票で3名の三役を選出する。 〇三役決定後に、3名の話し合いにより代表、代表代行、事務局長を決定する。また、副代表若干名、事務局次長若干名、顧問若干名は三役の推薦で決定することとする。 附 則 この規定は、2020年4月30日から施行する。