民泊は簡易宿泊所で!! #2 10名限定 | Peatix tag:peatix.com,2011:1 2019-11-02T03:11:18+09:00 Peatix Katsuhiro Nishi 民泊は簡易宿泊所で!! #2 10名限定 tag:peatix.com,2017:event-255197 2017-04-23T16:00:00JST 2017-04-23T16:00:00JST 民泊は、ビジネスになるか?建築士が疑問に答えます!!2017年3月 民泊新法が閣議決定し、民泊新法の詳細が明らかになり、緩和されたところ、厳格化されたところ、さまざまな要素が盛り込まれるようになりました。(同時に旅館業の改正も予想されていますが、現時点では情報はありません)民泊=住宅宿泊事業者の内容は、ネットを検索すれば、たくさん詳しく解説されています。いくらかの届出が必要になると思いますが、それ自体は難しいものではなく、行政書士等に依頼しなくても、自分で出来るだろうと思われます。ただし、100㎡を超えた床面積を民泊にしようとすると、建築士による用途変更が必要になり、建築設計事務所に依頼しなければなりません。民泊の届出をなんとか自分で完了!これで違法状態からの脱出、罰金(50~100万円)に怯えることは無くなりました。しかし、自己所有物件ではなく、物件を借りている人は、ビジネスになるでしょうか?営業日数の最高180泊、つまり稼働率50%以下は確実です。ビジネスとして、どうでしょうか?答え → ビジネスとして難しいと思われます。解決方法 → 旅館業(旅館営業、簡易宿泊所)の取得です。旅館業を取得するには、どんなことが必要になるのか?旅館業法、建築基準法、消防法、各行政の条例などをクリアしたうえで、近隣説明など、さまざまな手続きをする必要があります。そんな手続きの疑問点をセミナーでワンストップですべてを解決します。旅館業の取得が難しいものは、難しいとその場で判断します。行政書士では難しく、経験豊富な建築士だから出来ることです。参加対象者民泊に興味ある方なら、どなたでもOKですが次のような方は特にオススメです。 ・共同住宅を1棟所有していて民泊をしようと考えている方 ・古いビルを持てあましているオーナー・不動産業者の方 ・民泊合法化しようとしているホストの方 ・これから民泊・旅館業をしようとしている個人・法人の方 ・すでに民泊・旅館業に参入している個人・法人の方 ・旅館業法について勉強をしたい行政書士の方  などセミナー内容 1 セミナー開催にあたって 2 住宅宿泊事業法案(=民泊新法)について 3 民泊新法の届出の概要 4 簡易宿泊所とは 5 旅館業に関わる法規制について 6 質疑・懇親会申込特典 ①後日、個別相談で、旅館業法の取得の可能性を判断します。  取得の可能性については、建築基準法と消防法、都条例なども検討します。 ②旅館業申請業務を依頼していただいた場合 参加費を業務報酬に含みます。いろんな疑問に答えながら、話をしていこうというイベントです。主催者プロフィール一級建築士 西 勝弘西 建築設計事務所(平成14年開設)代表 一般の設計事務所では難しいと思われる物件の実績 昭和44年竣工 鉄筋コンクリート造(地下2階地上4階) 床面積1000㎡         確認申請書類紛失、完了検査を受けていない         用途変更しました 昭和50年竣工 鉄骨平屋 床面積3000㎡         確認申請書類紛失、完了検査を受けていない         用途変更しました その他の普通の新築、リノベーション等、多数の実績あり