《無料オンラインセミナー》特許実務者・研修コース:米国特許法(3)非自明性と明細書の記載要件 | Peatix tag:peatix.com,2011:1 2021-11-15T14:23:41+09:00 Peatix 高岡知的財産グループ 《無料オンラインセミナー》特許実務者・研修コース:米国特許法(3)非自明性と明細書の記載要件 tag:peatix.com,2021:event-1941897 2021-06-16T13:00:00JST 2021-06-16T13:00:00JST これまでのオンラインセミナーでは、米国特許法の保護対象、新規性と、順に説明してきましたが、残っている特許要件として、①有用性(101条)、②二重特許(101条)、③非自明性(103条)、④明細書の記載要件(112条)、があります。非自明性(103条)は、日本の特許法でいう進歩性に該当する特許要件ですが、米国での特許出願の審査では最も多く通知される拒絶理由です。この非自明性については、TSMテストという基準が従来から長きにわたり使われてきましたが、KSR判決(2007年)によって大きな修正を受け、その後の非自明性の判断基準につながっています。また、明細書の記載要件(112条)は、独占権を求める範囲を定めるクレーム(claim)をどう記載するかという問題と密接な関係があります。また、米国特有の実務であるmeans plus functionクレームについても知っておく必要があります。今回は、上記4つの特許要件を、基本的な内容を、コンパクトに整理して、説明します。参加者の方々の専門技術分野に関係なく理解できるよう、わかりやすい説明を心掛ける予定です。本セミナーは、高岡IP特許事務所内の社内研修(トレーニングコース)の一部を一般に公開したものです。また、本セミナーの対象者は、特許実務者であって、ビギナー程度(またはそれ以上)の方々です。以下のトピックの解説を予定しています。●有用性、二重特許(101条)●非自明性(103条)とは              従来の基準・・・TSMテストと当時の反論の手法              新しい基準・・・KSR事件              KSR以降の非自明性の反論●明細書の記載要件(112条)              実施可能要件とクレームの明確性の問題              ベストモード              ミーンズプラスファンクションクレームの権利範囲は狭いのか?              ミーンズプラスファンクションクレームは避けたほうがいいのか?              ソフトウェア特許とミーンズプラスファンクションクレームの関係本セミナーは、特許実務者研修コースの外国特許編の第3回(全6回)となります。国内特許編と併せて、定期的に開催する予定です。なお、特許実務者研修コースは単発的に参加しても理解できるよう、各回完結ですすめます。-----------------------------------------------------■講師プロフィール-----------------------------------------------------高岡IP特許事務所 所長弁理士高岡 亮一略歴2007年-現在 高岡IP国際特許事務所・所長特許の実務家として30年のキャリアを持ち、電気・電子・ソフトウェアを専門とし、特に米国や欧州などの国際的な特許の取得や手続に詳しい。国際知的財産保護協会(AIPPI)・アジア弁理士協会(APAA)会員著書「アメリカ特許法実務ハンドブック」「ヨーロッパ特許条約ハンドブック(中央経済社)等多数 Updates tag:peatix.com,2021-06-02 03:49:29 2021-06-02 03:49:29 タイトル は 《無料オンラインセミナー》特許実務者・研修コース:米国特許法(3)非自明性と明細書の記載要件 に変更されました。 Orig#1027681