労働契約法20条(均等均衡原則)にかかる最高裁5判決を受けて企業に求められる具体的対応 | Peatix tag:peatix.com,2011:1 2021-11-15T11:54:23+09:00 Peatix 日本人事労務コンサルタントグループ 労働契約法20条(均等均衡原則)にかかる最高裁5判決を受けて企業に求められる具体的対応 tag:peatix.com,2020:event-1663904 2020-11-25T13:30:00JST 2020-11-25T13:30:00JST ※LCG会員の皆様は必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)よりお申込みください。 こちらからのお申込みの場合、会員価格を適用致しかねる場合がございますのでご了承ください。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  労働契約法20条(均等均衡原則)にかかる最高裁5判決を受けて  企業に求められる具体的対応 ~日本郵便事件の労働者側代理人を務められた棗一郎弁護士による実務解説 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 10月13日と15日に、最高裁から同一労働同一賃金に関する以下の裁判の判決が言い渡されました。 メトロコマース事件 大阪医科薬科大学事件 日本郵便(東京)事件 日本郵便(大阪)事件 日本郵便(佐賀)事件  これにより、賞与、退職金、住居手当、扶養手当、夏季冬季休暇、有給の病気休暇などの重要論点に対する対応の方向性が明らかになりました。来春には中小企業においても短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇差の禁止を定めたパート・有期労働法の施行を控え、この秋冬で検討を進め、具体的な対応を行う必要があります。 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、11月11日(水)に使用者側弁護士からの解説として、倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士の倉重公太朗先生をお招きし、今回の最高裁判決の解説セミナーを開催しますが、我が国の今後の人事労務管理に大きな影響を与える内容であることから、使用者側だけでなく、労働者側からの解説をお聞きする機会も設けることとしました。 講師は、今回の日本郵便事件で原告(労働者側)の代理人を担当された旬報法律事務所の棗一郎先生です。棗先生には2014年にも阪急トラベルサポート事件最高裁判決を受けご登壇頂きましたが、それ以来6年振りとなります。 今回は同一労働同一賃金にかかる最高裁5判決の解説を頂くと共に、使用者側とは異なる視点で、企業のあるべき対応法について解説いただきます。是非ご参加ください。  ※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。※当セミナーの録音・録画はご遠慮ください。─主な内容───────────────────────1.同一労働同一賃金にかかる最高裁5判決の実務解説2.賞与、退職金、扶養手当などの重要論点についての最高裁の判断3.均等待遇・均衡待遇の確保に向けて企業に求められる対応4.同一労働同一賃金に関して残された課題5.安心して働くことができる職場づくりに向けた社労士へのメッセージ───────────────────────────────開催会場および日時────────────────(1)東京会場  2020年11月25日(水) 13:30-16:30  名南経営ソリューションズ(旧 名南経営コンサルティング)東京事務所 セミナールーム(神保町)MAP(2)オンデマンド(録画配信)  2020年12月2日(水)頃配信予定  (お申し込み期限:12月16日(水)、視聴期限:2021年1月5日(火)───────────────────────────────受講費用─────────────────────── LCG会員            会員優待価格(MyKomonよりお申込みください) その他会員の皆様(自動更新ホームページ会員等) 15,000円(税込:16,500円) 一般の方            15,000円(税込:16,500円)【会場開催の場合】お一人あたりの金額となります。【オンデマンド配信の場合】・社労士事務所につきましては事務所単位でのお申込みとなります。 複数名で受講される場合、お申込みは代表者1名が行ってください。・一般(一般企業等の方)はお一人あたりの金額となります。受講される人数分のチケットをお買い求めください。※LCG会員は必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込みをお願いいたします。 こちらよりお申込みいただいた場合、会員価格を適用できかねる場合がございますのでご了承ください。※その他会員のみなさま(自動更新ホームページ会員等)の場合、受講料は月会費と一緒に口座振替させていただきます。 Peatixでお申込みの際は、無料チケットを選択してください。───────────────────────────────キャンセル・受講方法の切り替えについて──本セミナーはオンデマンド配信があるため、会場受講・オンデマンド受講どちらの場合もキャンセル不可となります。会場⇔オンデマンドの切り替えは可能ですが、切り替えを希望される際は必ず事務局へご連絡ください。───────────────────────────────担当講師───────────────────────弁護士 棗 一郎氏(第二東京弁護士会所属)旬報法律事務所日本労働弁護団闘争本部長、日弁連労働法制委員会事務局次長[代理人を務めた主な労働事件 ]山田紡績民事再生整理解雇事件(UAゼンセン)、日本マクドナルド名ばかり店長(管理監督者)事件(東京管理職ユニオン)、警視庁HIV無断検査事件、三洋電気サービス自殺過労死事件、阪急トラベルサポート事業場外みなし労働事件(全労協東京東部労組)、全港湾浪速通運分会解雇事件、リコー・リストラ出向命令事件(東京管理職ユニオン)、セブンイレブン店長ユニオン団交拒否事件(連合岡山)、ファミリーマート店長ユニオン団交拒否事件(連合東京)、進学塾市進50歳定年制雇止め事件(東京東部労組)、フジクラ・追出し部屋リストラ出向事件(連合東京)、JP労契法20条事件(郵政ユニオン)及び全国集団訴訟など。 現在、連合北海道と情報労連が組織化した事件「ベルコ事件」の道労委・中労委と札幌地裁・高裁での代理人。連合ユニオン東京が組織化したシャルレユニオンの不当労働行為事件(中労委)、名誉棄損損害賠償請求被告事件などの代理人。連合が支援するウーバーイーツユニオン団交拒否不当労働行為救済申立事件(都労委)の組合代理人など。 ───────────────────────────────セミナーに関するお問い合わせ─────────日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)事務局名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34F 電話:052-589-2359メール:seminar@lcgjapan.com──────────────────────────────