【名古屋開催!】米国への進出/挑戦にあたっての留意点 ~会社設立とビザを中心とした米国法務~ | Peatix tag:peatix.com,2011:1 2021-11-15T09:04:58+09:00 Peatix TMI x Tomita Law Office 【名古屋開催!】米国への進出/挑戦にあたっての留意点 ~会社設立とビザを中心とした米国法務~ tag:peatix.com,2016:event-165736 2016-05-18T10:00:00JST 2016-05-18T10:00:00JST この度、TMI総合法律事務所及び米国カリフォルニア州を本拠とする冨田法律事務所が、米国進出をご検討中の名古屋及びその周辺地域の企業様向けに特別共同セミナーを開催することになりました米国は、経済的にも政治的にも日本の最も重要なパートナーです。近時、日米の経済状態が好況を呈していることや、ビジネスのグローバル化の必要性が痛切に認識されていることを踏まえ、改めて米国、その中でも、世界のイノベーションの中心地であるシリコンバレーへの進出を図ろうとする日本企業が増えています。2015年には、安倍首相が日本の歴代首相としては初めてシリコンバレーを訪問し、イノベーションを創出し続けるシリコンバレーのエコシステムを肌で感じるととともに、シリコンバレーの中核であるスタンフォード大学にて「シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクト」を発表し、「企業」、「人」、そして「機会」という3つの視点から日本とシリコンバレーを積極的に結んでいく方針を打ち出しており、すでに同プロジェクトに基づいて複数の「企業」や「人」がシリコンバレーに入っている状況にあります。また、グローバル展開やアメリカの投資家からの資金調達を目指し、初期の段階からアメリカ(特にシリコンバレー)に挑戦するスタートアップやベンチャー企業の数も、着実に増えている状況にあります。このように、米国あるいはシリコンバレーに対するビジネス上の関心が高まっている一方で、米国に進出あるいは挑戦する際に、法的にどのような手続を取る必要があり、法的にどのような点に注意すべきかという点については、必ずしも正確な理解が進んでいるとは言えず、また、これらの点に関する正確な情報を得ることも必ずしも容易ではありません。特に、日本人及び日本企業が米国に進出するにあたって最も重要であり、かつ、最も大きな障害でもあるビザに関しては、さまざまな情報が飛び交っており、そのような情報に基づいて誤った理解がなされていたり、過度に楽観的な見方をされていたりする例が多く見られます。そこで、今回は、米国の法律事務所にて2014年から昨年まで勤務したTMI総合法律事務所所属の日本国弁護士である波多江崇、及び、ロサンゼルスとシリコンバレーの双方を拠点として日本企業・日本人の米国ビザに関する諸手続・諸問題を専門に扱っている冨田法律事務所所属の李彦(Li, Yan)カリフォルニア州弁護士が、「米国への進出/挑戦にあたって留意すべき法務~会社設立とビザを中心に~」と題して、移民法等に関する米国法務の最新の動向を踏まえつつ、米国への進出/挑戦にあたって理解しておくべき基本的事項から実務的上の注意点まで、具体例を交えて幅広く解説いたします。セミナーの概要と各事務所と講師については、以下の記載又は以下のリンクをご確認ください。【Link】私たちは、大企業からベンチャー企業まで、皆様のイノベーションに向ける熱意とグローバルな舞台での挑戦に強く賛同するとともに、日本にゆかりのある者として、そのような皆様を法律面からできる限りのサポートをしたいと考えております。本セミナーを通じて皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。                 【事務所及び講師紹介・セミナー概要】 事務所及び講師紹介TMI総合法律事務所(TMI)TMIは、1990年の設立以来、フランス、英国、米国、カナダ、ドイツの法律事務所と外国法共同事業を開始することにより、グローバルなニーズに総合的に対応するための枠組み整備に積極的に取り組んでいます。さらに、2011年以降、日本企業の積極的なアジア展開に合わせて、ホーチミン、ハノイ、ヤンゴン、シンガポール、北京などアジア各国にオフィスを開設し、世界各地の現地法律事務所とのネットワークの強化を図っています。このグローバル化の一環として、TMIは、2014年、大手法律事務所では初めてシリコンバレーにオフィスを開設し、クライアントに対して、特許を中心とした知的財産権に関する法律実務を支援させていただくとともに、米国進出を検討されている企業の皆様に対し、米国進出に関するアドバイスも提供できる体制を構築しています。―TMI総合法律事務所 波多江崇 弁護士波多江崇弁護士は2006年に弁護士登録し、同年のTMIへの入所以来、訴訟・紛争解決、IT関連法、不正調査案件、知的財産等の企業法務に従事してきました。2013年9月~2014年5月まで米国のUniversity of Pennsylvaniaに留学、LLMを取得。同年9月~2015年6月まで、Morgan Lewis & Bockius法律事務所サンフランシスコオフィスに勤務し、日本企業による米国進出(米国ビザ申請を含む)及び米国での事業拡大に向けた支援、IT法関連案件、知的財産関連案件等多くの案件に関与しています。冨田法律事務所 冨田法律事務所は、2001年3月に設立されて以来、日系企業、日本人就労者のビザと永住権の申請代行を主な業務としてまいりました。カリフォルニア州ロサンゼルス及びシリコンバレーにオフィスを持ち、(1)効率のよい作業、(2)親切・丁寧なカスタマーサービス、(3)専門家としての法律知識の向上を、当事務所のポリシーにしています。スタッフ全員が日本語・英語のバイリンガルであり、「日本人らしい」きめ細かなサービスを提供しています。―冨田法律事務所 李彦(Li, Yan)カリフォルニア州弁護士中国上海に生まれ、8歳の時に日本へ移住。広島の高校を卒業後渡米。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の社会学部を卒業し、1年間冨田法律事務所でリーガルアシスタントとして実務経験を積んだ後、シリコンバレーのサンタクララロースクール(Santa Clara University, School of Law)に入学。在学中は学校付属の移民クリニックや非営利団体で移民希望者のビザ、永住権、および市民権取得に貢献。ロースクールを2013年に卒業し、同年カリフォルニア州の弁護士資格を取得。以来冨田法律事務所で弁護士として活躍し、現在はシリコンバレーオフィスの責任者を務める。英語、日本語、中国語が堪能。セミナー概要米国への進出/挑戦にあたっての留意点~会社設立とビザを中心とした米国法務~※会社関係と移民法は相互に密接に関連することから、波多江弁護士と李弁護士が、テーマを複数設定し、各テーマごとに検討すべき点等をインタラクティブに解説する形で進めていく予定です。なお、以下のテーマは現時点で想定しているものになります。当日までに変更が生じる可能性がありますので、その旨ご留意ください。1. テーマ1:米国進出の目的2. テーマ2:米国法人の要否3. テーマ3:米国法人の形態と準拠法、規模(コーヒーブレイク)4. テーマ4:米国への人の派遣・採用5. テーマ5:ビジネスの進展とビザ対応6. テーマ6:米国進出に関するタイムラインと関連手続終了後:質疑応答及びディスカッション※参加者の方からの具体的な質問に基づき、ディスカッションを進めていく予定です。